不動産の鑑定評価

不動産の鑑定評価はIFRS・財務報告書作成に、CRE戦略に役立ちます

発注・納品前の流れ

表2

表2

  1. ① お客様の依頼目的、条件について、ご相談に応じます。
  2. ② 見積額提示の上、業務委託契約を締結していただきます。
  1. ③ 作業に必要な資料をお預かりもしくは収集します。
  2. ④ 実地に赴き、対象不動産の調査を行います。
  1. ⑤ 業務委託契約に従って、提出書類を作成していきます。
  2. ⑥ お客様のご要望に応じて、成果物を納品します。

鑑定料金の目安・作業期間について

鑑定評価書1通につき

評価の手間 料金(税込き) 納品までの期間
標準 200,000円+実費 から 資料収集後から約20日程度
やや複雑(収益物件など) 300,000円+実費 から 資料収集後から約30日程度
  • 大型物件・共同ビル等の権利関係が複雑なものは、別途価格にて相談願います。

鑑定評価のメリット

法人のお客様

売買の参考

親子会社間や法人と役員間、親族間の売買等においては、価格根拠が不明確とみなされがちで、税法上のリスクがあります。リスク回避のため、鑑定評価書を活用しましょう。

  • 個人から法人への譲渡(所59①)
    時価の1/2を下回って売買した場合、時価で譲渡したものとして、個人は譲渡所得の申告を、法人は受贈益の計上をしなければなりません。
  • 法人間売買(法37⑧)
    時価を下回って売買した場合、譲渡法人は寄付金として、購入法人は受贈益として課税されます。
  • 含み損の活用
    譲渡損は時価と簿価との差額です。時価について客観的な説明が必要です。
不動産の交換

不動産の交換適用要件の一つに、交換資産の価額差がいずれか高い方の20%以内であることがあります。鑑定評価額(時価)に基づいた取引をすることで、適用要件充足の安全性を高めます。(所58)

担保評価

金融機関が不動産を担保に融資を行う際に、時価評価額を把握するために、鑑定評価書を活用するケースが増えています。

収益不動産の採算性検証

貸地、貸駐車場、アパート、マンション、テナントビル、貸事務所、貸店舗、貸倉庫等について、専門的見地から投資採算性を検証します 。

個人のお客様

相続時における時価評価

相続財産は、財産評価基本通達で評価方法が定められています。しかし、次のケースでは、財産評価基本通達では評価できない場合があり、鑑定評価書の活用が有用です。

  • 時価と路線価との逆転が生じているとき
  • 著しく不整形な土地、がけ地など
  • 土地区画整理事業、再開発事業の区域内にある土地
  • 都市計画道路上の土地
  • 売買契約成立直後に相続が発生したとき
個人間売買

著しく低い価額で財産を譲り受けた個人には、時価との差額について贈与税が課税されます。鑑定評価書を活用して、適正な価格で取引することをお勧めします。

遺産分割

不動産は価格の把握が困難なために、ちょっとした不公平感から、思わぬ争続に発展することがあります。 鑑定評価書を活用することで、不公平感のない円滑な遺産分割が可能です。

借地権の設定または譲渡

借地権とは、借地借家法に定める「建物の所有を目的とする地上権もしくは賃借権」を言います。
底地との交換、相当地代を算出するためにも、鑑定評価書が有用です。